遺言

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遺言 (自筆証書遺言④)

『自筆証書遺言保管制度』を利用する場合に、守らなければならない様式上のルールがあります。用紙はA4サイズで、書いた文字が読みづらくなるような模様や彩色があるものはNGです。一般的な罫線はOKですよ。余白は上部5㎜以上、下部10㎜以上、左が2...
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遺言 (自筆証書遺言➂)

自筆証書遺言は紙とペンがあれば自分で作成できますし、証人も必要ありません。費用もかかりませんが、法律の要件を満たさず無効な遺言書となってしまう可能性があります。自宅に保管しておくと紛失の恐れもありますし、遺言書を見つけた人が内容を改ざんした...
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遺言 (公正証書遺言②)

公正証書遺言は公証役場で作成しますが、病気やけがなどにより公証役場へ出向くことができない場合は、公証人が遺言者のもとに出張して作成することも可能です。その場合、出張手数料や日当、交通費などの費用が加算されます。証人二人以上の立会いは必須です...
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遺言 (公正証書遺言①)

公正証書遺言は、公証人が関与してつくる遺言書です。民法第969条に定められています。証人二人以上の立会いが必要で、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。公証人はその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者と証...
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遺言 (自筆証書遺言②)

自筆証書遺言に押す印鑑は認印でも実印でもかまいませんが、偽造の疑いを防ぐために実印を押された方がよいでしょう。遺言者が亡くなった後では、役場で印鑑登録証明書を取得することができませんので、生前に印鑑登録証明書を取得し、本人確認資料として遺言...
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