公正証書遺言は、公証人が関与してつくる遺言書です。
民法第969条に定められています。
証人二人以上の立会いが必要で、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。
公証人はその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
遺言者と証人は内容が正確なことを確認して、署名・押印をします。
公証人が、民法所定の方式で遺言書を作成したことを付記し、署名・押印をすると、公正証書遺言の完成です。
公正証書遺言は、公証人が関与してつくる遺言書です。
民法第969条に定められています。
証人二人以上の立会いが必要で、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。
公証人はその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
遺言者と証人は内容が正確なことを確認して、署名・押印をします。
公証人が、民法所定の方式で遺言書を作成したことを付記し、署名・押印をすると、公正証書遺言の完成です。