自筆証書遺言は紙とペンがあれば自分で作成できますし、証人も必要ありません。
費用もかかりませんが、法律の要件を満たさず無効な遺言書となってしまう可能性があります。
自宅に保管しておくと紛失の恐れもありますし、遺言書を見つけた人が内容を改ざんしたり、人に見つからないように隠したりする可能性もでてきます。
また、自宅保管の自筆証書遺言は相続開始後、家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
そこで、法務局で遺言書を保管する『自筆証書遺言保管制度』を利用されることをお勧めします。
法務局で、自筆証書遺言の原本と画像データを保管してくれます。
遺言書の保管の申請にかかる手数料は遺言書1通につき3900円で、遺言者本人のみ手続き可能です。
紛失や改ざんの危険はなくなりますね。
ただし、法務局では遺言書の外形的なチェックはしますが、遺言書の内容についてはチェックしませんので、内容的に不備のない遺言書を作成しましょう。