遺言 (自筆証書遺言②)

自筆証書遺言に押す印鑑は認印でも実印でもかまいませんが、偽造の疑いを防ぐために実印を押された方がよいでしょう。

遺言者が亡くなった後では、役場で印鑑登録証明書を取得することができませんので、生前に印鑑登録証明書を取得し、本人確認資料として遺言書に添付されることをお勧めします。

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました