遺言 (子供がいない夫婦)

お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、ご夫婦のどちらかが亡くなられたとき、被相続人(亡くなられた方)の親や、親が亡くなっているときは兄弟姉妹が相続人に入ってきます。

遺言書がない場合、残された配偶者は被相続人の親もしくは兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。

争いごとに発展しない為にも、お子さんがいらっしゃらないご夫婦は、それぞれ遺言書を作成されることをお勧めします。

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