遺言 (自己流自筆証書遺言の危険性)

家族が相続で揉めないために・・との思いで作成する遺言書ですが、その遺言書が元で争いになるケースもあります。

例えば、父(遺言者)が生前、長男に「あそこの土地は一等地だからお前に全部相続させるよ」と話していたのに、父が亡くなった後引き出しから発見された遺言書には、長男に相続させる土地について、一等地全部のうちの一部のみの地番しか記載されていなかった・・・なんてことが。

実際のところ、父は土地を分筆したことを忘れていて、その地番が一等地全部だと思っていたのです。

次男は「遺言書に書いてあるんだから、兄ちゃんの取り分は一等地全部じゃないよ」と主張し、長男は「おやじは一等地を全部俺にくれるって言ってたんだよ!」と言い返し、どちらも譲らず、結局裁判で争うことになる・・・なんてこともあり得ます。

争いの種になる遺言書を残すのは避けたいものです。

相続財産についてきちんと調べてから、遺言書を作成しましょう。

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