遺言 (公正証書遺言②)

公正証書遺言は公証役場で作成しますが、病気やけがなどにより公証役場へ出向くことができない場合は、公証人が遺言者のもとに出張して作成することも可能です。

その場合、出張手数料や日当、交通費などの費用が加算されます。

証人二人以上の立会いは必須ですのでお忘れのないように。

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました