自筆証書遺言は、自分で書く遺言書です。
民法第968条に定められています。
全文、日付、氏名を自書し、押印します。
日付は、遺言書を書いた年月日を正確に書きます。
和暦で書く場合は元号も記載します。
「○年○月吉日」のような日付を特定できない書き方では、遺言書が無効となるので注意しましょう。
相続財産目録はパソコンなどでつくることもできますが、全ページに遺言者の署名・押印が必要となります。
訂正の仕方についても定められていますが、けっこう面倒なので、書き直しをされた方が良いかもしれません。