遺言 (自筆証書遺言①)

自筆証書遺言は、自分で書く遺言書です。

民法第968条に定められています。

全文、日付、氏名を自書し、押印します。

日付は、遺言書を書いた年月日を正確に書きます。

和暦で書く場合は元号も記載します。

「○年○月吉日」のような日付を特定できない書き方では、遺言書が無効となるので注意しましょう。

相続財産目録はパソコンなどでつくることもできますが、全ページに遺言者の署名・押印が必要となります。

訂正の仕方についても定められていますが、けっこう面倒なので、書き直しをされた方が良いかもしれません。

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