公正証書遺言の公証人手数料の基準です。
目的の価額が、
100万円以下・・・5000円
100万円を超え200万円以下・・・7000円
200万円を超え500万円以下・・・11000円
500万円を超え1000万円以下・・・17000円
1000万円を超え3000万円以下・・・23000円
3000万円を超え5000万円以下・・・29000円
5000万円を超え1億円以下・・・43000円
1億円を超え3億円以下・・・4万3000円に、超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下・・・9万5000円に、超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える額・・・24万9000円に、超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
※※※留意点※※※
(1)財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、上記の表に当てはめて手数料を求め、全員分の手数料額を合計します。
(2)全体の財産が1億円以下のときは、「遺言加算」として1万1000円を加算します。
(3)原本の枚数が5枚目(横書きの場合は4枚目)から、1枚ごとに250円加算されます。また、正本と謄本は1枚につき250円加算されます。
(4)祭祀主催者の指定や過去に作成した遺言の撤回をすると、それぞれ1万1000円加算されます。
(5)遺言者が病気等の理由で公証人が病院や介護施設等に出張する場合、手数料額が50%加算され、日当と交通費がかかります。
(6)具体的に手数料の算定をする際には、それぞれの公証役場にお尋ねください。