遺言 (公正証書遺言①) 2025.02.042025.02.08 公正証書遺言は、公証人が関与してつくる遺言書です。 民法第969条に定められています。 証人二人以上の立会いが必要で、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。 公証人はその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。 遺言者と証人は内容が正確なことを確認して、署名・押印をします。 公証人が、民法所定の方式で遺言書を作成したことを付記し、署名・押印をすると、公正証書遺言の完成です。 Copy