「遺言書があるのかないのかわかりません。遺産分割協議をした後で遺言書が出てきたら、どうしたらいいですか?」
その場合、原則として遺言書の内容が優先されますので、遺言書の内容に沿って分け直す必要が出てくる可能性があります。
特に第三者への遺贈がなく、相続人全員がすでに行われた遺産分割協議の結果を維持することに合意していれば、遺産分割協議をやり直す必要はありません。遺言書の内容に関わらず、その相続人らの合意が優先されます。
ただし、後のトラブルを避けるために、できるだけ合意の内容を書面にしておくと安心です。
*遺産分割協議を始める前に、自宅に遺言書が保管されていないか確認する、公正証書遺言の有無を公証役場で調べる、法務局の遺言書保管制度を利用していないか調べる、といったことが大切です。
