「面倒なので遺産分割協議書を作りたくないのですが、作らなくちゃいけないのでしょうか?」
必ず作成しないといけないわけではありません。
遺言書がある場合や、相続人が1人だけの場合、遺産を法定相続分どおりに分ける場合には、遺産分割協議書を作る必要はありません。
ですが、遺言書がなく、相続人が複数人いる場合に、法定相続分とは違う割合で分けたい場合は、作った方が良いでしょう。
口頭での合意でも遺産分割は成立しますが、後でトラブルに発展する可能性が否めませんし、いざ手続きを進めようとすると、書面が必要になる場面が多くあります。
たとえば、「不動産の名義変更」「銀行口座の解約や名義変更」「自動車の名義変更」など、金融機関や役所などから遺産分割協議書の提出を求められるのが一般的です。
そのため、義務ではないものの、スムーズな手続きやトラブル防止のために作成しておくのがおすすめです。
ケースによって必要な書類は変わりますので、困ったときはご相談ください。
