「疎遠だった叔父さんが亡くなり、私が相続人のようです。叔父さんに多額の借金があれば相続放棄をしたいと考えていますが、どうやって調べたらいいんでしょうか?」
まずは、叔父さんのご自宅にある書類や郵便物の確認から始めましょう。
消費者金融やクレジットカード会社からの明細書、督促状、契約書などが見つかることがあります。
また、預金通帳の取引履歴から、借入先がわかることもあります。
叔父さんが税金を滞納しているかどうかは、叔父さんの住所地の市区町村役場や税務署に問い合わせてみましょう。
叔父さんが不動産を所有していた場合は、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得して、抵当権がついていないか、差押登記が入っていないか、確認しましょう。
また、信用情報機関への開示請求を行う方法もあります。
主要な信用情報機関は3つあります。
① CIC・・・クレジットカード会社などの契約内容や支払状況
② JICC・・・消費者金融会社などの契約内容や支払状況
③ 全国銀行個人信用情報センター・・・銀行や信用金庫などのローンやキャッシング
3つの信用情報機関すべてに開示請求を行うと良いでしょう。
ただし、個人間の借金などはわからないので、すべての借金が必ず把握できるとは限りません。
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」ですので、早めの対応をお勧めします。
相続放棄をする場合ですが、もし、あなたが相続放棄をすることによって相続人になる人がいるのでしたら、ちゃんと相続放棄をする旨を伝えておかないと、後でもめることになりますので、気をつけてくださいね。
