「10年前に亡くなった父の名義のままになっている不動産があり、私の名義に変更したいのですが、弟とずっと連絡を取っていなくて、現在どこに住んでいるのかもわかりません。どうしたらいいですか?」
あなたの名義に変更するには、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の同意を得る必要があります。
そのため、相続人の中に連絡の取れない人や、どこに住んでいるのかわからない人がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
まずは弟さんの『戸籍の附票』を、弟さんの本籍地の市区町村役場で取得しましょう。
本籍地がどこかわからない場合は、弟さんの出生時の本籍から遡って順番に調べましょう。
『戸籍の附票』は、本籍がある間の住所履歴が記録されていて、直近の住所を確認することができます。
住所がわかったら、手紙を送って相続について連絡を取ります。
送った手紙が宛先不明で返送されてしまったら、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。不在者財産管理人が選任されると、その人が弟さんの代わりに遺産分割協議に参加することができます。
また、長期間にわたり生死が不明な場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てるという方法もあります。
共通の親族や知人で、弟さんの連絡先を知っている人がいると良いですね。
手紙は届いたみたいだけど応答がない場合は、弁護士に代理人として交渉してもらうか、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるか、となりますが、どちらにせよ弁護士に依頼することになるでしょう。
相続人の調査や戸籍の収集などは、行政書士がサポートすることも可能です。
