銀行側が「口座名義人の判断能力が著しく低下している」と判断すると、口座が凍結されてしまいます。
原則的に預貯金の引き出しや定期預金の解約、年金受取口座の変更も出来なくなります。
認知症により判断能力が低下した親の代わりに子がATMで預金の引き出しをすると、他の相続人から使い込みを疑われたり、銀行から指摘を受けたりとトラブルが発生する可能性が出てきます。
講座が凍結されると、生活費や医療費など、どこから捻出するのか家族は頭を抱えることになってしまいます。
また、認知症になると、生命保険の解約や保険金の請求も出来ません。
不動産の売買はもちろん、介護施設への入居契約も出来ません。
認知症になった後でも使える対応策は、『成年後見制度』のうちの「法定後見制度」のみとなります。