空き家を放置すると・・・

空き家を放置したままだと、「特定空家等」と判断される可能性があります。

「特定空家等」とは、以下➀~④のいずれかの状態にあると認められる空き家です。

➀倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

『空家等対策の推進に関する特別措置法』の施行に伴い、自治体の調査によって「特定空家等」と判断されたものは、何らかの措置の助言、または指導、勧告、命令が行われることがあります。また、この命令に従わなかった場合、行政による代執行が行われる可能性があります。

代執行の行政措置が行われた場合、行政は特定空家等の所有者に対して、代執行に要した一切の費用を請求します。請求金額には、作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき補償料等も含まれ、多額の金額が請求されます。

また、適切な管理が行われていない空き家の敷地に対しては、固定資産税が最大1/6まで減額される「住宅用地の特例措置」が適用されません。

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