相続人の調べ方は?

「相続人はどうやって調べたらいいんでしょうか?」

相続人を調べるためには、亡くなった方(被相続人)の戸籍を遡って取得する必要があります。

まず、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍(除籍謄本)を取得し、そこからさらに遡り、出生までのすべての戸籍を集めていきます。

これにより、

•誰が配偶者なのか  •子供は何人いるのか  •認知した子がいるのか  •養子はいるのか  •前の結婚での子供はいるのか

といったことがすべて確認でき、法律上の相続人が確定します。

そして、その相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)を取得し、

•現在も生きているのか  •亡くなっている場合は、いつ亡くなったのか  

などを確認し、代襲相続人がいる場合はその代襲相続人の戸籍謄本(抄本)も取得します。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。本籍地が転々としている場合は、複数の役所から取り寄せます。郵送で請求することもできます。

また、戸籍の広域交付制度を利用して、最寄りの市区町村役場でまとめて請求することもできます。

ただし、

•兄弟姉妹の戸籍は請求できない  •郵送や代理人による請求はできない  •戸籍抄本や戸籍の附票などは請求できない

など、注意が必要です。

戸籍の収集や、古い戸籍を読んで相続人を調べることは、思った以上に手間がかかる場合があります。

そんなときは弊所にご相談ください。

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