「夫が亡くなりました。相続人は私と小学生の子供2人です。家と土地を私の名義にしたいのですが、遺産分割協議は必要ですか?」
はい、遺産分割協議は必要です。
ご主人が亡くなられた場合、相続人が奥様とお子さん2人であれば、法律上は3人で遺産を相続することになります。そのため、家や土地を奥様お一人の名義にする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に合意する必要があります。
ただし、未成年者は遺産分割協議や相続放棄などの法律行為ができません。そのため、通常は親である奥様が代理人になりますが、今回のように親と子が一緒に相続人になっている場合は『利益相反』となり、奥様がお子さんの代理人として遺産分割協議を行うことはできません。
『利益相反』とは、1人が自分と相手と2人分の立場で手続きをすると、どちらかに有利で、もう一方に不利になってしまう可能性がある状態のことをいいます。
そのため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらい、その人が未成年のお子さんの代理人として遺産分割協議に参加することになります。
未成年のお子さんが2人いらっしゃるので、それぞれに特別代理人を選任する形になります。
祖父母や叔父・叔母などの親族が特別代理人になることが多いです。
「特別代理人選任の申立」は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出します。その際に特別代理人の候補者を記載します。
家庭裁判所が内容を確認し、問題がなければ特別代理人が選任されます。
