「高齢の父が亡くなりました。母と、二人兄弟の兄も既に亡くなっているので、相続人は私だけですよね?」
兄に子どもがいたら、その子供たちも相続人になります。代襲相続といいます。
遺言書がなければ、兄の子供たちと遺産分割協議をすることになります。
法定相続分で不動産を共有名義にするのなら、遺産分割協議書は必要ありませんが、後々、不動産を売却したりするときに、共有名義となっている法定相続人全員の合意が必要となってきます。売却したいときに、必ずしもスムーズに話が進むとは限りませんし、共有者の誰かに相続が発生すれば、ますます権利関係が複雑になってきます。
また、父が再婚で、前婚のときの子どもがいる場合、その子供たちも相続人となります。
父と兄の、出生から死亡までの戸籍を全て集めて読み解かないと、相続人の確定はできません。
大変そうだな・・・と思われた方は、まゆ行政書士事務所にご相談くださいね(^^)