「亡くなった母が、私を受取人にして1000万の生命保険に入っていました。死亡保険金は、遺産分割の対象になるのでしょうか?」
原則として、死亡保険金は遺産分割の対象にはなりません。
生命保険で受取人が指定されている場合、死亡保険金はその受取人の固有の財産と考えられています。
そのため、被相続人の遺産とは別のものとして扱われ、遺産分割協議の対象にはならないのが一般的です。
お母様が亡くなり、あなたを受取人として1000万円の生命保険があった場合、その保険金はあなたが単独で受け取ることができるお金になります。
ですが、保険金の金額が非常に高額で、他の相続人との間で著しく不公平になるような場合には、例外的に「特別受益に準ずるもの」と評価される場合もあります。
また、死亡保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上では「みなし相続財産」として、相続税の課税対象として計算に含まれます。
もっとも、相続人が受け取る生命保険(死亡保険金)には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
