「遺留分って何ですか?」
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に法律で保証された最低限の遺産取り分のことです。
たとえば、遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合でも、配偶者や他の子どもなど一定の相続人には、生活保障などの観点から最低限の取り分が認められています。
遺留分が認められるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母など)です。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の割合は、
•相続人が直系尊属のみの場合:遺産総額の3分の1を相続人の人数で割る
•それ以外(配偶者や子など):遺産総額の2分の1を各法定相続分で分ける
となります。
たとえば、遺産総額が3000万円で相続人が父母のみの場合、3000万円の3分の1の1000万円を二人で分けるので、父母それぞれ500万円ずつが遺留分となります。
遺産総額3000万円で相続人が配偶者と子ども1人の場合は、3000万円の2分の1の1500万円を法定相続分(配偶者2分の1、子ども2分の1)で分けると、それぞれ750万円ずつが遺留分となります。