「三人兄弟の三男です。母と次男は亡くなっていて、父は私たちが幼い頃に母と離婚し、ずっと会っていません。亡くなった次男には、離婚した奥さんとの間に子どもが二人います。長男はずっと独身で子供もいません。長男が亡くなった場合、相続人は誰になりますか。出ていったきりの父には相続させたくないです。」
ケース➀ 父が存命の場合
長男に配偶者や子どもがいなければ、父が相続人になります。
相続人の順位は法律で次のように決まっています。(配偶者は常に相続人)
1.子ども(直系卑属)
2.親(直系尊属)
3.兄弟姉妹
ご質問のケースの場合、第2順位の父が最優先の相続人となり、兄弟や甥姪は相続人になりません。
ケース② 父が既に死亡している場合
三男(あなた)と、亡くなった次男の子ども2人が相続人になります。
父母が共に亡くなっている場合、相続人は第3順位の兄弟姉妹に移ります。
次男は亡くなっているので、その子ども2人が代襲相続人となります。
さて、お父様に相続させたくないとのこと、お気持ちはもっともですが、第三者が父の相続権を一方的に排除することはできません。
対策として考えられるのは、
•長男が生前に遺言書を作成する(父には遺留分があるため、完全にゼロにできない場合がある)
•父本人が相続放棄をする(難しいかも・・・)
くらいでしょうか。
先ずはお父様の生死確認が必要ですね。