「父が亡くなり、相続人は母と私と弟です。母が認知症ですが、遺産分割協議書を作ることはできますか?」
遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解し、自分の意思で判断できることが前提となります。
お母様が認知症の場合、そのままでは有効な遺産分割協議を行うことができない可能性があります。
このような場合、一般的には、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらいます。
成年後見人を誰にするかの決定権は、家庭裁判所にあります。
選ばれた成年後見人が、お母様の代理人として遺産分割協議に参加します。
弁護士などの専門家が後見人に選任された場合、報酬が発生します。
現在、成年後見制度の見直しが検討されていますが、現時点では、後見制度は原則として途中でやめることができませんので、認知症のお母様が亡くなるまで後見人が就くことになります。
認知症のご家族がいらっしゃる場合は、生前対策として遺言書を作成されることをお勧めします。