相続に関するご質問④

「父の葬儀費用のため、凍結前の口座からお金を引き出せますか?」

銀行が死亡の事実を把握する前であれば、引き出しができてしまう場合があります。

しかし、相続トラブルの原因になる可能性があるため、慎重な対応が必要です。

被相続人(亡くなった方)の預金は、死亡と同時に相続財産となり、相続人全員の共有財産となります。

そのため、たとえ葬儀費用の支払い目的であっても、特定の相続人が単独で預金を引き出すと、他の相続人と使途についてトラブルになる可能性があります。

ですので、相続人間で事前に了承を得ること、引き出した金額と使途を明確に記録すること、などが必要です。

また、民法909条の2により、遺産分割前における預貯金の払戻制度を利用することもできます。

単独で払戻しを請求できる額は、相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×払戻しを求める当該共同相続人の法定相続分です。

同一の金融機関に対して請求できる上限額は150万円です。

上限額を超えて払戻しをしたい場合は、家庭裁判所へ申立をします。

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