「子供がいない夫婦です。夫婦のどちらかが死亡した場合、相続人は誰になりますか?」
子供がいないご夫婦の場合、配偶者は必ず相続人になります。それに加えて、次の順番で他の相続人が決まります。
➀亡くなった方のご両親がご存命の場合、配偶者+亡くなった方の父母(直系尊属)が相続人になります。直系尊属とは、親子関係でつながる親族で、親や祖父母など自分より前の世代の人のことです。
この場合の法定相続分は、配偶者:3分の2、父母:3分の1(父母で分ける)となります。
②亡くなった方の直系尊属が全員すでに亡くなっている場合、配偶者+亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の法定相続分は、配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹で分ける)となります。
*兄弟姉妹ですでに亡くなっている方がいて、その方に子供がいたら、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
③直系尊属も兄弟姉妹も代襲相続人もいない場合は、配偶者のみが相続人になります。
●お子様がいらっしゃらない場合は、ご両親や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。自宅を確実に配偶者へ残したい方、兄弟姉妹に相続させたくない方、将来のトラブルを防ぎたい方は、遺言書の作成を検討されることをお勧めします。