「亡くなった父の生命保険の受取人が母になっているのですが、母は1年前に亡くなっています。私は兄と二人兄弟です。受取人は誰になるのでしょうか?」
この場合、法律上は、受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。
ですので、あなたとお兄さまが、お母さまの相続人として保険金を受け取れます。
受け取る金額は、あなたとお兄さま同額です。
ここでちょっと注意していただきたいことは、すでに亡くなった方が受取人になっていた保険は、法定相続分ではなく頭割りになる、ということです。
保険金は法律上、相続人の立場に関係なく、相続人の人数で均等に分けることとなっています。
これは、最高裁判所が、保険金受取人の権利割合は民法第427条が適用されると判断したためです。
*民法第427条(分割債権及び分割債務)・・数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
保険金の受取人が亡くなられたら、できるだけ早く受取人の変更手続きをされた方がよいでしょう。
