「任意後見制度」は、判断能力が低下したときのために、支援する人や支援内容を、自分であらかじめ決めることができる制度です。判断能力に問題のない方が利用できます。
成年後見人等は、本人に代わり施設の入所契約や入院の契約、金融機関との取引、年金の申請等の法律行為を行います。
「任意後見」は、
※公証人が作成する公正証書によって契約する。
※家庭裁判所が任意後見監督人を選任する。
※任意後見契約がされた旨の登記が必要。
※任意後見監督人が選任されたときから開始される。
等により、本人の利益を守ることができるように配慮されています。