成年後見制度 (任意後見)

「任意後見制度」は、判断能力が低下したときのために、支援する人や支援内容を、自分であらかじめ決めることができる制度です。判断能力に問題のない方が利用できます。

成年後見人等は、本人に代わり施設の入所契約や入院の契約、金融機関との取引、年金の申請等の法律行為を行います。

「任意後見」は、

※公証人が作成する公正証書によって契約する。

※家庭裁判所が任意後見監督人を選任する。

※任意後見契約がされた旨の登記が必要。

※任意後見監督人が選任されたときから開始される。

等により、本人の利益を守ることができるように配慮されています。

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