成年後見制度

『成年後見制度』とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより本人の判断能力が十分ではない場合に、家庭裁判所が本人を支援する人を選任し、その人に本人を代理するなどの権限を与えることにより、本人を保護する制度です。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

「法定後見」は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所に申し立てるもので、後見人は家庭裁判所によって選ばれます。

本人の判断能力の程度に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3類型に分かれています。

判断能力を常に欠いている状態の方には「成年後見人」、判断能力が著しく不十分な方には「保佐人」、判断能力が不十分な方には「補助人」を、家庭裁判所が選任します。

希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、不服申立てをすることは出来ません。

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